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資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 :
資産流動化法
第二百五十三条
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権利者集会に係る規定の準用
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第七十九号による改正
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金融・保険
資産の流動化に関する法律
第二百五十三条
1項
第二百四十二条から第二百四十五条まで
、
第二百四十八条
及び
第二百四十九条
の規定は、種類権利者集会について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。