資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百五十条 # 書面による決議

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

権利者集会の決議を行う場合において、あらかじめ特定目的信託契約に定めがあるとき、又は受益証券の権利者(議決権を有する者に限る)の全員の同意があるときは、書面による決議を行うことができる。

2項
書面による決議は、権利者集会の決議と同一の効力を有する。
3項

権利者集会に関する規定(第二百四十三条第三項 及び第二百四十五条第一項除く)は、書面による決議を行う場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。