1項 特定目的信託に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第九十七条第一項(信託の登記の記載事項)の規定の適用については、同項第三号中 「信託管理人」とあるのは、 「代表権利者 又は特定信託管理者」とする。