表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
資産の流動化に関する法律
#
平成十年法律第百五号
#
略称 :
資産流動化法
第二百六十五条
#
金銭の分配の標準
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第七十九号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
金融・保険
資産の流動化に関する法律
第二百六十五条
1項
受益証券の権利者に対する金銭の分配は、各受益証券の権利者が有する元本持分に応じて行わなければならない。
ただし
、資産信託流動化計画に別段の定めをすることを妨げない。