受託信託会社等は、何人に対しても受益証券の権利者の権利の行使に関して財産上の利益を供与してはならない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百六十八条 # 受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
前項の規定に違反して受託信託会社等が財産上の利益を供与したときは、代表権利者、特定信託管理者 又は各受益証券の権利者は、当該受託信託会社等に対して損失のてん補 又は信託財産の復旧を求めることができる。
会社法第百二十条第二項 及び第三項(株主等の権利の行使に関する利益の供与)の規定は、受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。