資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百六十六条 # 利益の特定資産組入れ

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
信託期間中における特定資産の管理 又は処分により得られる利益は、政令で定めるところにより、特定資産とすることができる。