資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百六十四条 # 計算書類等の作成

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

受託信託会社等は、毎年一回一定の期日に信託財産について、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる資料 及びその附属明細書を作成しなければならない。

一 号
貸借対照表
二 号
損益計算書
三 号
信託財産の管理 及び運用に係る報告書
2項
前項の資料は、電磁的記録をもって作成することができる。
3項

受託信託会社等は、第一項の資料を、同項 又は前項の規定により作成した日から五年間、その本店に備え置かなければならない。

4項

受託信託会社等は、第一項の資料の写しを、前項に規定する日から三年間、その支店に備え置かなければならない。


ただし第一項の資料が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号 及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

5項

会社法第四百四十二条第三項計算書類等の備置き及び閲覧等)の規定は、第一項の資料について準用する。


この場合において、

同条第三項
債権者」とあるのは
「特定目的信託の受託信託会社等が信託事務を処理するために行った資金の借入れに係る債権者」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項

信託業法第二十七条の規定は、特定目的信託に係る信託財産については、適用しない