資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百四十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

権利者集会は、法令 又は特定目的信託契約において権利者集会の議決を要する事項として定められたもののほか決議をすることができない