資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百四十二条 # 招集権者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
権利者集会は、受託信託会社等、代表権利者 又は特定信託管理者が招集する。
2項

権利者集会を招集するには、その会日の二週間前に、各受益証券の権利者(議決権を有する者に限る)に対して、書面をもって招集の通知を発しなければならない。

3項

招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。


この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

4項

前二項の通知には、会議の目的たる事項 並びに各受益証券の権利者が有する議決権の数 及び議決権の総数 又は各受益証券の権利者が有する議決権の割合を記載し、又は記録しなければならない。

5項

信託法第百八条(受益者集会の招集の決定)及び第百九十一条(第五項を除く)(受益者に対する通知等)並びに会社法第七百十八条第一項 及び第三項社債権者による招集の請求)の規定は、権利者集会の招集について準用する。


この場合において、

信託法第百八条第三号中
受益者が」とあるのは
「受益証券の権利者が」と、

法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、

同条第四号中
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、

同法第百九十一条第一項中
受益証券発行信託の受託者が受益者に対してする通知 又は催告」とあるのは
「受託信託会社等が資産流動化法第二百四十二条第二項 又は第三項の規定により各受益証券の権利者(議決権を有する者に限る)に対して発する通知」と、

受益権原簿」とあるのは
「権利者名簿」と、

当該受益者」とあるのは
「当該権利者」と、

通知 又は催告を」とあるのは
「通知を」と、

当該受託者」とあるのは
「当該受託信託会社等」と、

同条第二項中
通知 又は催告」とあるのは
「通知」と、

同条第三項中
受益証券発行信託の受益権」とあるのは
「受益証券」と、

受益証券発行信託の受託者」とあるのは
「受託信託会社等」と、

受益者」とあるのは
「受益証券の権利者」と、

通知 又は催告」とあるのは
「通知」と、

当該受託者」とあるのは
「当該受託信託会社等」と、

同条第四項中
受益証券発行信託の受託者」とあるのは
「受託信託会社等」と、

受益権」とあるのは
「受益証券」と、

通知 又は催告」とあるのは
「通知」と、

会社法第七百十八条第一項
ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)」とあるのは
「総元本持分」と、

社債を」とあるのは
「特定目的信託の受益権を」と、

社債権者は」とあるのは
「受益証券の権利者は」と、

社債発行会社、社債管理者 又は社債管理補助者」とあるのは
「受託信託会社等、代表権利者 又は特定信託管理者」と、

同条第三項中
社債権者は」とあるのは
「受益証券の権利者は**」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項

会社法第八百六十八条第四項非訟事件の管轄)、第八百六十九条疎明)、第八百七十一条理由の付記)、第八百七十四条第四号に係る部分に限る)(不服申立ての制限)、第八百七十五条非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条最高裁判所規則)の規定は、前項において準用する同法第七百十八条第三項の規定による権利者集会の招集について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。