資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百四十八条 # 費用の負担

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
権利者集会に関する費用は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。
2項

次条において準用する会社法第七百三十二条の申立てに関する費用は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。


ただし、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、その全部 又は一部について別に負担者を定めることができる。