資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百四十六条 # 決議の執行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
権利者集会の決議は、代表権利者 又は特定信託管理者が定められているときは代表権利者 又は特定信託管理者が、代表権利者 及び特定信託管理者が定められていないときは権利者集会の決議により定められた者が執行する。
2項

会社法第七百八条社債管理者等の行為の方式)及び第七百九条第一項二以上の社債管理者がある場合の特則)の規定は、前項の権利者集会の決議により定められた者について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。