資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百四十四条 # 議決権の数

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
各受益証券の権利者は、その有する受益権の元本持分に応じて議決権を有する。
2項

前項の規定にかかわらず、受託信託会社等は、その固有財産として有する受益権については、議決権を有しない。

3項

第一項の規定は、特定目的信託契約に別段の定めをすることを妨げない。