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資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 :
資産流動化法
第八十七条
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監査役の権限
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第七十九号による改正
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金融・保険
資産の流動化に関する法律
第八十七条
1項
監査役は、取締役(
会計参与設置会社にあっては、取締役 及び会計参与
)の職務の執行を監査する。
この場合において、監査役は、内閣府令で定めるところにより、監査報告を
作成しなければ
ならない。
2項
監査役は、いつでも、取締役 及び会計参与 並びに使用人に対して事業の報告を求め、若しくは特定目的会社の業務 及び財産の状況の調査をし、又は取締役に対し意見を述べることができる。