資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第八十七条 # 監査役の権限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役 及び会計参与)の職務の執行を監査する。


この場合において、監査役は、内閣府令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2項
監査役は、いつでも、取締役 及び会計参与 並びに使用人に対して事業の報告を求め、若しくは特定目的会社の業務 及び財産の状況の調査をし、又は取締役に対し意見を述べることができる。