監査役の報酬等は、定款でその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第八十九条 # 監査役の報酬等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
会社法第三百八十七条第二項 及び第三項(監査役の報酬等)の規定は、特定目的会社の監査役の報酬等について準用する。
この場合において、
同条中
「株主総会」とあるのは
「社員総会」と、
同条第二項中
「前項」とあるのは
「資産流動化法第八十九条第一項」と
読み替えるものとする。