資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第八十九条 # 監査役の報酬等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
監査役の報酬等は、定款でその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
2項

会社法第三百八十七条第二項 及び第三項監査役の報酬等)の規定は、特定目的会社の監査役の報酬等について準用する。


この場合において、

同条
株主総会」とあるのは
「社員総会」と、

同条第二項
前項」とあるのは
資産流動化法第八十九条第一項」と

読み替えるものとする。