資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第八十八条 # 取締役への報告義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、資産流動化計画 若しくは定款に違反する事実 若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、当該取締役(以下この項 及び第四項において「非行取締役」という。)以外に他の取締役があるときは当該他の取締役に対し、非行取締役以外に他の取締役がないときは社員総会(特定社員を構成員とするものに限る)において、その旨を報告しなければならない。

2項

監査役は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、取締役に社員総会の招集を請求することができる。

3項

前項の請求があった場合において、当該請求の日から一週間以内に、当該請求の日から二週間以内の日を会日とする社員総会の招集の通知が発せられないときは、当該請求をした監査役は、社員総会の招集をすることができる。

4項
監査役は、社員総会において、非行取締役の解任に関する議案を提出することができる。