資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第六十八条 # 選任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

役員(取締役、会計参与 及び監査役をいう。以下この款第七十条第一項第七号から第十号まで第七十二条第二項において準用する場合を含む。)を除く)において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。

2項

会社法第三百二十九条第三項選任)の規定は、前項の決議について準用する。