資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第十七条 # 設立時発行特定出資に関する事項の決定等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

一 号
発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数
二 号

前号の設立時発行特定出資と引換えに払い込む金銭の額

2項
発起人は、設立時発行特定出資の全部を引き受けなければならない。
3項

各発起人は、特定目的会社の設立に際し、設立時発行特定出資を一口以上引き受けなければならない。