資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第十八条 # 定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

発起人は、に掲げる事項についての記載 又は記録があるときは、において準用するの公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

2項

除く)(定款の記載 又は記録事項に関する検査役の選任)、非訟事件の管轄)、 及びに係る部分に限る)(陳述の聴取)、理由の付記)、に係る部分に限る)(即時抗告)、に係る部分に限る)(不服申立ての制限)、の規定の適用除外)及び最高裁判所規則)の規定は、前項の場合について準用する。


この場合において、

及び
第二十八条各号」とあるのは
」と、


設立時発行株式」とあるのは
「設立時発行特定出資」と、


前各項」とあるのは
資産流動化法第十八条第一項 及び同条第二項において準用する」と、


第二十八条第一号 及び第二号」とあるのは
及び」と、


第二十八条第一号 又は第二号」とあるのは
又は」と、


第二十八条第二号」とあるのは
」と、


第三十八条第一項」とあるのは
」と、

同条第三項第二号」とあるのは
」と

読み替えるものとする。