特定目的会社は、次項、第百九条 及び第百十条の規定による場合 又は第百五十九条第一項の社員総会の承認を経てする場合を除き、優先出資の消却をすることができない。
資産の流動化に関する法律
第四十七条 # 優先出資の消却
特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところにより、優先出資社員に配当すべき利益をもって優先出資を買い受けて消却することができる。
この場合においては、取締役は、当該消却がその効力を生ずる日を定めなければならない。
特定目的会社が優先出資の消却をする場合には、取締役が定めた当該消却の効力が生ずる日(次項において「効力発生日」という。)までに当該特定目的会社に対し当該優先出資に係る優先出資証券を提出しなければならない旨を当該日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該優先出資の優先出資社員 及びその登録優先出資質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
前項の規定にかかわらず、特定目的会社が優先出資の全部について第四十九条第二項において準用する会社法第二百十七条第四項の規定により優先出資証券を発行していない場合には、当該特定目的会社は、効力発生日の二週間前までに、第一項の規定により優先出資の消却をする旨 及び当該効力発生日において当該優先出資の消却の効力が生ずる旨を公告しなければならない。
第四十三条第五項の規定は、前項の公告について準用する。
会社法第二百十九条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(株券の提出に関する公告等)並びに第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)の規定は、特定目的会社の優先出資の消却に係る優先出資証券の提出について準用する。
この場合において、
同法第二百十九条第二項中
「株券提出日」とあるのは
「当該行為の効力が生ずる日」と、
「株主」とあるのは
「優先出資社員」と、
同項第一号中
「前項第一号から第四号までに掲げる行為」とあるのは
「優先出資の消却」と、
同条第三項中
「第一項各号に定める株式」とあるのは
「消却する優先出資」と、
「株券提出日」とあるのは
「当該消却の効力が生ずる日」と、
同法第二百二十条第一項中
「前条第一項各号に掲げる行為」とあるのは
「優先出資の消却」と
読み替えるものとする。