資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第四十九条 # 優先出資証券の記載事項等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

優先出資証券には、次に掲げる事項 及びその番号を記載し、特定目的会社の代表取締役がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

一 号

特定目的会社の商号 及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合には、当該新計画届出の年月日

二 号
当該優先出資証券に係る優先出資の口数
三 号
優先出資の内容
2項

会社法第二百十七条株券不所持の申出)及び第二百九十一条新株予約権証券の喪失)の規定は、特定目的会社の優先出資社員の有する優先出資に係る優先出資証券について準用する。


この場合において、

同法第二百十七条第二項
数(種類株式発行会社」とあるのは
「口数(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社」と、

数)」とあるのは
口数)」と、

同条第三項
株主名簿」とあるのは
「優先出資社員名簿」と

読み替えるものとする。