優先出資の譲渡は、その優先出資を取得した者の氏名 又は名称 及び住所を優先出資社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社に対抗することができない。
資産の流動化に関する法律
第四十五条 # 優先出資の譲渡の対抗要件等
会社法第百三十一条第二項(権利の推定等)の規定は優先出資証券について、同法第百三十二条第一項 及び第二項(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載 又は記録)並びに第百三十三条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載 又は記録)の規定は特定目的会社の優先出資について、それぞれ準用する。
この場合において、
これらの規定中
「株主」とあるのは
「優先出資社員」と、
「株主名簿記載事項」とあるのは
「資産流動化法第四十三条第一項各号に掲げる事項」と、
「株主名簿」とあるのは
「優先出資社員名簿」と、
同法第百三十一条第二項中
「株式」とあるのは
「優先出資」と、
同法第百三十二条第一項第三号中
「自己株式」とあるのは
「自己優先出資(資産流動化法第五十九条第二項に規定する自己優先出資をいう。)」と
読み替えるものとする。
会社法第百四十六条(株式の質入れ)、第百四十七条第二項 及び第三項(株式の質入れの対抗要件)、第百四十八条(株主名簿の記載等)、第百五十一条第一項(第四号、第八号、第九号 及び第十四号に係る部分に限る。)、第百五十三条第二項 並びに第百五十四条第一項 及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(株式の質入れの効果)の規定は、特定目的会社の優先出資の質入れについて準用する。
この場合において、
これらの規定中
「株主」とあるのは
「優先出資社員」と、
「株券」とあるのは
「優先出資証券」と、
「登録株式質権者」とあるのは
「登録優先出資質権者」と、
同法第百四十八条中
「株主名簿」とあるのは
「優先出資社員名簿」と、
同法第百五十一条第一項第八号中
「剰余金」とあるのは
「利益」と、
同法第百五十三条第二項中
「前条第二項に規定する場合」とあるのは
「優先出資を併合した場合」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。