資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第四十五条 # 優先出資の譲渡の対抗要件等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

優先出資の譲渡は、その優先出資を取得した者の氏名 又は名称 及び住所を優先出資社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社に対抗することができない。

2項
優先出資証券の占有者は、当該優先出資証券に係る優先出資についての権利を適法に有するものと推定する。
3項

会社法第百三十一条第二項権利の推定等)の規定は優先出資証券について、同法第百三十二条第一項 及び第二項株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載 又は記録)並びに第百三十三条株主の請求による株主名簿記載事項の記載 又は記録)の規定は特定目的会社の優先出資について、それぞれ準用する。


この場合において、

これらの規定中
株主」とあるのは
「優先出資社員」と、

株主名簿記載事項」とあるのは
資産流動化法第四十三条第一項各号に掲げる事項」と、

株主名簿」とあるのは
「優先出資社員名簿」と、

同法第百三十一条第二項
株式」とあるのは
「優先出資」と、

同法第百三十二条第一項第三号
自己株式」とあるのは
「自己優先出資(資産流動化法第五十九条第二項に規定する自己優先出資をいう。)」と

読み替えるものとする。

4項

会社法第百四十六条株式の質入れ)、第百四十七条第二項 及び第三項株式の質入れの対抗要件)、第百四十八条株主名簿の記載等)、第百五十一条第一項第四号第八号第九号 及び第十四号に係る部分に限る)、第百五十三条第二項 並びに第百五十四条第一項 及び第二項第一号に係る部分に限る)(株式の質入れの効果)の規定は、特定目的会社の優先出資の質入れについて準用する。


この場合において、

これらの規定中
株主」とあるのは
「優先出資社員」と、

株券」とあるのは
「優先出資証券」と、

登録株式質権者」とあるのは
「登録優先出資質権者」と、

同法第百四十八条
株主名簿」とあるのは
「優先出資社員名簿」と、

同法第百五十一条第一項第八号
剰余金」とあるのは
「利益」と、

同法第百五十三条第二項
前条第二項に規定する場合」とあるのは
「優先出資を併合した場合」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。