資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第四十四条 # 優先出資の譲渡等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
優先出資社員は、その有する優先出資を譲渡することができる。
2項
特定目的会社は、優先出資の譲渡を制限してはならない。
3項

優先出資の譲渡は、当該優先出資に係る優先出資証券を交付しなければ、その効力を生じない。

4項
優先出資証券の発行前にした優先出資の譲渡は、特定目的会社に対し、その効力を生じない。