特定目的会社は、前条第一項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
商号 及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日)
募集優先出資の内容(利益の配当 又は残余財産の分配についての優先的内容を含む。)及び総口数
資産流動化計画に他の優先出資の発行についての定めがあるときは、当該他の優先出資の前二号に掲げる事項 及びその発行状況
資産流動化計画に特定社債、特定短期社債 又は特定約束手形の発行についての定めがあるときは、特定社債については第百二十二条第一項第四号から第八号まで 及び第十四号に掲げる事項 及びその発行状況、特定短期社債 又は特定約束手形については発行の限度額 その他の内閣府令で定める事項 及びその発行状況
資産流動化計画に定められた特定資産(従たる特定資産を除く。)の種類、当該特定資産を特定するに足りる事項、当該特定資産につき存在する特定目的会社に対抗し得る権利 その他当該特定資産の価格を知るために必要な事項の概要
前号の特定資産につき、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イに掲げる資産以外の資産 特定目的会社以外の者であって政令で定めるものが当該資産の価格につき調査した結果
優先出資の申込口数が第二号に掲げる優先出資の総口数に達しない場合において、その達しない口数の優先出資を引き受けるべきことを約した者があるときは、その氏名 又は名称
一定の日までに優先出資の発行がされない場合において、募集優先出資の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨 及びその一定の日
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項