資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百七十九条 # 特定目的会社の清算等に関する会社法の準用等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

会社法第四百九十九条から第五百三条まで債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済、債務の弁済前における残余財産の分配の制限、清算からの除斥)、第五百七条第一項第三項 及び第四項清算事務の終了等)、第五百八条帳簿資料の保存)、第八百六十八条第一項非訟事件の管轄)、第八百六十九条疎明)、第八百七十条第一項第一号第二号第五号 及び第六号に係る部分に限る)(陳述の聴取)、第八百七十一条理由の付記)、第八百七十二条第四号に係る部分に限る)(即時抗告)、第八百七十三条原裁判の執行停止)、第八百七十四条第一号 及び第四号に係る部分に限る)(不服申立ての制限)、第八百七十五条非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条最高裁判所規則)、第九百二十八条第一項 及び第三項清算人の登記)並びに第九百二十九条第一号に係る部分に限る)(清算結了の登記)の規定は、特定目的会社の清算について準用する。


この場合において、

同法第五百七条第三項
決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会」とあるのは
「決算報告(資産流動化法第百七十七条第二項に規定する監査を受けたもの)を社員総会」と、

同法第五百八条第一項
清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)」とあるのは
「清算人」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

優先出資社員は、前項において準用する会社法第五百七条第三項の規定による決算報告の承認について、議決権を有する。