会社法第四百九十九条から第五百三条まで(債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済、債務の弁済前における残余財産の分配の制限、清算からの除斥)、第五百七条第一項、第三項 及び第四項(清算事務の終了等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第一号、第二号、第五号 及び第六号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条(原裁判の執行停止)、第八百七十四条(第一号 及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条(最高裁判所規則)、第九百二十八条第一項 及び第三項(清算人の登記)並びに第九百二十九条(第一号に係る部分に限る。)(清算結了の登記)の規定は、特定目的会社の清算について準用する。
この場合において、
同法第五百七条第三項中
「決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会」とあるのは
「決算報告(資産流動化法第百七十七条第二項に規定する監査を受けたもの)を社員総会」と、
同法第五百八条第一項中
「清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)」とあるのは
「清算人」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。