清算人 又は監査役が清算特定目的会社 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人 又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第百七十四条 # 清算人及び監査役の連帯責任等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
前項の場合には、第九十六条の規定は、適用しない。
第九十七条の規定は、清算特定目的会社における清算人の責任を追及する訴えについて準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。