資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百二十一条 # 特定社債を引き受ける者の募集

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により、特定社債を引き受ける者の募集をすることができる。

2項

特定目的会社は、他の特定目的会社と合同して特定社債を発行することができない