資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百二十七条の二 # 特定社債管理補助者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社は、第百二十六条ただし書に規定する場合には、特定社債管理補助者を定め、特定社債権者のために、特定社債の管理の補助を行うことを委託することができる。


ただし、当該特定社債が担保付社債である場合は、この限りでない。

2項

会社法第七百十四条の三から第七百十四条の七まで社債管理補助者の資格、社債管理補助者の権限等、二以上の社債管理補助者がある場合の特則、社債管理者等との関係、社債管理者に関する規定の準用)、第八百六十八条第四項非訟事件の管轄)、第八百六十九条疎明)、第八百七十条第一項第二号に係る部分に限る)(陳述の聴取)、第八百七十一条理由の付記)、第八百七十二条第四号に係る部分に限る)(即時抗告)、第八百七十四条第一号 及び第四号に係る部分に限る)(不服申立ての制限)、第八百七十五条非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条最高裁判所規則)の規定は、特定社債管理補助者について準用する。


この場合において、これらの規定(同法第七百十四条の七除く)中
社債権者」とあるのは
「特定社債権者」と、「社債」とあるのは
「特定社債」と、

同法第七百十四条の四第二項
第七百十四条の二」とあるのは
資産流動化法第百二十七条の二第一項」と、

同項第二号
第七百五条第一項」とあるのは
資産流動化法第百二十七条第一項」と、

同項第三号
第七百六条第一項各号」とあるのは
資産流動化法第百二十七条第四項各号」と、

同項第四号
社債発行会社」とあるのは
「特定社債発行会社」と、

同条第三項
社債権者集会」とあるのは
「特定社債権者集会」と、

同条第四項中同項
第七百十四条の二」とあるのは
資産流動化法第百二十七条の二第一項」と、

同条第五項
第七百五条第二項 及び第三項」とあるのは
資産流動化法第百二十七条第二項 及び第三項」と、

同法第七百十四条の六
第七百二条」とあるのは
資産流動化法第百二十六条」と、「第七百十四条の二」とあるのは「資産流動化法第百二十七条の二第一項」と、

同法第七百十四条の七
第七百四条中」とあるのは
「これらの規定(同項除く)中「社債権者」とあるのは「特定社債権者」と、

これらの規定中
社債権者集会」とあるのは
「特定社債権者集会」と、

社債発行会社」とあるのは
「特定社債発行会社」と、第七百四条中」と、

社債の管理の補助」とあるのは
「特定社債の管理の補助」と、

同項中」とあるのは
同項中「この法律」とあるのは「資産流動化法」と、」と、「社債権者に対し」」とあるのは「特定社債権者に対し」」と、

第七百十四条の二」とあるのは
資産流動化法第百二十七条の二第一項」と、

又は解散した」と」とあるのは
「又は解散した」と、同条第二項中「社債」とあるのは「特定社債」と」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。