資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百二十三条 # 募集特定社債の割当て

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社は、申込者の中から募集特定社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集特定社債の金額 及び金額ごとの数を定めなければならない。


この場合において、特定目的会社は、当該申込者に割り当てる募集特定社債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。

2項

特定目的会社は、前条第一項第十五号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集特定社債の金額 及び金額ごとの数を通知しなければならない。