1項
特定目的会社は、前条第一項の募集に応じて募集特定社債(当該募集に応じて当該特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定社債をいう。以下この節において同じ。)の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
号
商号 及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日)
二
号
申込みの対象が特定社債である旨
三
号
募集特定社債に係る特定資産(従たる特定資産を除く。)の種類
四
号
募集特定社債の総額
五
号
各募集特定社債の金額
六
号
募集特定社債の利率
七
号
募集特定社債の償還の方法 及び期限
八
号
利息支払の方法 及び期限
九
号
特定社債券を発行するときは、その旨
十
号
特定社債権者が第百二十五条において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部 又は一部をすることができないこととするときは、その旨
十の二
号
特定社債管理者を定めないこととするときは、その旨
十一
号
特定社債管理者が特定社債権者集会の決議によらずに第百二十七条第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
十一の二
号
特定社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
十二
号
募集特定社債の割当てを受ける者を定めるべき期限
十三
号
前号の期限までに募集特定社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合においてその残額を引き受けることを約した者があるときは、その氏名 又は名称
十四
号
各募集特定社債の払込金額(各募集特定社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この節(第百三十九条第二項 及び第三項、第百四十四条第一項第二号 並びに第百四十五条第一項第一号 及び第二項を除く。)において同じ。)若しくはその最低金額 又はこれらの算定方法
十五
号
募集特定社債と引換えにする金銭の払込みの期日
十六
号
銀行等の払込みの取扱いの場所
十七
号
資産流動化計画に定められた特定資産(従たる特定資産を除く。)を特定するに足りる事項、当該特定資産の上に存在する特定目的会社に対抗することができる権利 その他当該特定資産の価格を知るために必要な事項の概要
十八
号
前号の特定資産につき、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ
土地 若しくは建物 又はこれらに関する権利 若しくは資産であって政令で定めるもの政令で定める不動産鑑定士によるこれらの資産に係る不動産の鑑定評価の評価額
ロ
イに掲げる資産以外の資産 特定目的会社以外の者であって政令で定めるものが当該資産の価格につき調査した結果
十九
号
資産流動化計画に他の特定社債の発行についての定めがあるときは、当該他の特定社債の第四号から第八号まで 及び第十四号に掲げる事項 及びその発行状況
二十
号
資産流動化計画に特定短期社債の発行についての定めがあるときは、当該特定短期社債の限度額 その他の内閣府令で定める事項 及びその発行状況
二十一
号
資産流動化計画に特定約束手形の発行についての定めがあるときは、当該特定約束手形の限度額 その他の内閣府令で定める事項 及びその発行状況
二十二
号
資産流動化計画に特定借入れについての定めがあるときは、その限度額 その他の内閣府令で定める事項 及びその借入状況
二十三
号
2項
前条第一項の募集に応じて募集特定社債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を特定目的会社に交付しなければならない。
一
号
申込みをする者の氏名 又は名称 及び住所
二
号
引き受けようとする募集特定社債の金額 及び金額ごとの数
三
号
特定目的会社が前項第十四号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額
3項
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、特定目的会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4項
第一項の規定は、特定目的会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合 その他募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
5項
特定目的会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨 及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この節において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6項
特定目的会社が申込者に対してする通知 又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知 又は催告を受ける場所 又は連絡先を当該特定目的会社に通知した場合にあっては、その場所 又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7項
前項の通知 又は催告は、その通知 又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
8項
特定目的会社は、第一項第十三号に規定する者がある場合を除き、同項第十二号の期限までに募集特定社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合には、募集特定社債の全部を発行してはならない。
9項
取締役は、申込者から資産流動化計画の閲覧 又は当該資産流動化計画の謄本 若しくは抄本の交付の求めがあったときは、これに応じなければならない。
10項
第四十条第九項の規定は申込者から資産流動化計画の謄本 又は抄本の交付の求めがあった場合について、会社法第六十四条(払込金の保管証明)の規定は第一項第十六号の払込みの取扱いをした銀行等について、それぞれ準用する。
この場合において、
第四十条第九項中
「前項」とあるのは
「第百二十二条第九項」と、
同法第六十四条第一項中
「第五十七条第一項」とあるのは
「資産流動化法第百二十一条第一項」と、
「発起人」とあるのは
「取締役」と、
「これらの規定により」とあるのは
「当該募集特定社債と引換えに」と、
同条第二項中
「第三十四条第一項 若しくは前条第一項の規定により」とあるのは
「募集特定社債と引換えに」と、
「成立後の株式会社」とあるのは
「特定目的会社」と
読み替えるものとする。