会社法第六百八十条から第七百一条まで(第六百八十四条第四項 及び第五項を除く。)(募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、社債原簿の備置き及び閲覧等、社債権者に対する通知等、共有者による権利の行使、社債券を発行する場合の社債の譲渡、社債の譲渡の対抗要件、権利の推定等、社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載 又は記録、社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載 又は記録、社債券を発行する場合の社債の質入れ、社債の質入れの対抗要件、質権に関する社債原簿の記載等、質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等、信託財産に属する社債についての対抗要件等、社債券の発行、社債券の記載事項、記名式と無記名式との間の転換、社債券の喪失、利札が欠けている場合における社債の償還、社債の償還請求権等の消滅時効)の規定は、特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債、特定社債権者、特定社債券 又は特定社債原簿について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「社債原簿記載事項」、「社債発行会社」及び「無記名社債」とあるのは、
それぞれ「特定社債原簿記載事項」、「特定社債発行会社」及び「無記名特定社債」と、
同法第六百八十条中
「募集社債」とあるのは
「募集特定社債」と、
同条第二号中
「前条」とあるのは
「資産流動化法第百二十四条」と、
同法第六百八十一条第一号中
「第六百七十六条第三号から第八号の二まで」とあるのは
「資産流動化法第百二十二条第一項第六号から第十一号の二まで」と、
同法第六百八十三条 及び第六百八十四条第一項中
「社債原簿管理人」とあるのは
「特定社債原簿管理人」と、
同法第六百八十五条第五項中
「第七百二十条第一項」とあるのは
「資産流動化法第百二十九条第二項において準用する第七百二十条第一項」と、
同法第六百九十八条中
「第六百七十六条第七号」とあるのは
「資産流動化法第百二十二条第一項第十号」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。