特定目的会社の特定社債権者は、当該特定目的会社の財産について他の債権者に先立って自己の特定社債に係る債権の弁済を受ける権利を有する。
ただし、資産流動化計画をもって別段の定めをすることを妨げない。
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。