資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百二十八条 # 一般担保

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社の特定社債権者は、当該特定目的会社の財産について他の債権者に先立って自己の特定社債に係る債権の弁済を受ける権利を有する。


ただし、資産流動化計画をもって別段の定めをすることを妨げない。

2項

前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。