資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百五十九条 # 貸借対照表の作成等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

資産流動化計画の定めによる特定資産の管理 及び処分を終了し、かつ、特定社債 若しくは特定約束手形を発行し、又は特定借入れを行っている場合においてその償還 及び支払 並びに弁済を完了した特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、当該特定目的会社の取締役は、第一種特定目的会社にあっては遅滞なく、第二種特定目的会社にあっては資産流動化計画の定めにより優先出資を消却する前に、当該特定目的会社の貸借対照表を作成し、社員総会の承認を受けなければならない。

2項

第二十一条第二項第二号に係る部分に限る)、第六十八条第一項第七十三条から第七十五条まで第九十一条から第九十三条まで 及び第百二条から第百四条第四項 及び第七項除く)まで並びに第二十一条第三項において準用する会社法第四十三条第一項 及び第二項本文 並びに第七十七条第二項において準用する同法第三百四十四条第一項 及び第二項の規定(貸借対照表に係る部分に限る)は、前項の貸借対照表について準用する。

3項

第一項の規定により貸借対照表を作成した第二種特定目的会社の当該貸借対照表上の純資産の額が、同項の資産流動化計画の定めるところに従った優先出資の消却をするために必要となる金額に満たない場合には、優先出資社員は、当該貸借対照表の承認についての議決権を有する。

4項

前項の場合において、同項の貸借対照表について承認の決議があったときは、解散の決議があったものとみなす。