資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百五十二条 # 計画変更決議

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次の各号に掲げる特定目的会社は、資産流動化計画の変更の決議(以下この節において「計画変更決議」という。)を行う社員総会に係る第五十六条第一項の規定による招集の通知をするときは、当該各号に定める事項を記載した書類を交付しなければならない。

一 号

特定社債を発行している特定目的会社

第百五十四条第五項の規定により資産流動化計画の変更に反対する旨を特定目的会社に対し通知した特定社債権者が有する特定社債の額の合計額

二 号

特定短期社債を発行している特定目的会社

第百五十五条第四項の規定により資産流動化計画の変更に反対する旨を特定目的会社に対し通知した特定短期社債権者が有する特定短期社債の額の合計額

三 号

特定約束手形を発行している特定目的会社

第百五十六条第三項において準用する第百五十五条第四項の規定により資産流動化計画の変更に反対する旨を特定目的会社に対し通知した特定約束手形の所持人に係る特定約束手形に係る債務の額の合計額

四 号

特定借入れを行っている特定目的会社

第百五十七条第二項において準用する第百五十五条第四項の規定により資産流動化計画の変更に反対する旨を特定目的会社に対し通知した特定借入れに係る債権者に係る特定借入れの額の合計額

2項

前項の特定目的会社にあっては、第五十六条第三項において準用する第五十五条第三項の承諾をした社員に対し電磁的方法により前項の招集の通知をするときは、同項の書類に記載すべき事項を当該通知とともに電磁的方法により提供することができる。


ただし、社員の請求があったときは、同項の書類を当該社員に交付しなければならない。

3項

第三十九条第三項の規定は、計画変更決議について準用する。