資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百五十五条 # 特定短期社債権者の反対

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定短期社債を発行している特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画の変更をするときは、当該計画変更決議を行う社員総会の会日の一箇月前までに、二週間以上の期間を定め、かつ、その変更に反対するときは当該期間内にその旨を通知すべきことを公告しなければならない。

2項

前項の規定により反対しようとする特定短期社債権者は、その特定社債券(特定短期社債に係るものに限る)の特定目的会社に対する提示 その他の内閣府令で定める措置をとらなければならない。

3項

特定短期社債権者が第一項の規定により定められた期間内に反対する旨を通知しなかったときは、資産流動化計画の変更を承認したものとみなす。

4項

特定短期社債権者が反対する旨を通知したときは、特定目的会社は、当該特定短期社債権者に係る特定短期社債に係る債務について、資産流動化計画の変更をした後遅滞なく弁済を行わせることを目的として、信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。