資産の流動化に関する法律
第百五十四条 # 特定社債権者集会の承認
前項の規定により特定目的会社が特定社債権者集会を招集するときは、第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第一項の規定にかかわらず、計画変更決議を行う社員総会の会日の一箇月前までに、各特定社債権者に対して書面 又は電磁的方法をもって招集の通知を発しなければならない。
特定目的会社は、第一項の規定による特定社債権者集会を招集するときは、二週間以上の期間を定め、かつ、各特定社債権者に対しその変更に反対するときは当該期間内にその旨を書面 又は電磁的方法をもって通知すべきことを求めなければならない。
この場合において、特定目的会社は、当該期間を前項の招集の通知に記載し、又は記録しなければならない。
第一項の規定による特定社債権者集会を招集する特定目的会社が無記名式の特定社債券を発行しているときは、第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第四項の規定にかかわらず、計画変更決議を行う社員総会の会日の一箇月前までに、特定社債権者集会を招集する旨 及び会議の目的たる事項を公告しなければならない。
この場合においては、前項の規定により定められた期間を併せて公告しなければならない。
第三項の場合において、特定社債権者が同項の規定により定められた期間内に資産流動化計画の変更に反対する旨を特定目的会社に対し通知し、かつ、特定社債権者集会において反対したときは、特定目的会社は、当該特定社債権者が有する特定社債について弁済をし、又は弁済を行わせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
第六十二条の規定は、第一項の規定による特定社債権者集会の承認の決議について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「第五十六条第一項」とあるのは
「第百五十四条第二項」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。