資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百六十九条 # 清算人の職務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 号
現務の結了
二 号

債権の取立て及び債務の弁済

三 号
残余財産の分配