前条の規定により清算をする特定目的会社(以下「清算特定目的会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第百六十五条 # 清算特定目的会社の能力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正