資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百六十八条 # 清算人の解任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

清算人(前条第三項から第六項までの規定により裁判所が選任したものを除く)は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。

2項

優先出資社員は、前項の規定による清算人の解任について、議決権を有する。

3項
裁判所は、利害関係人 若しくは内閣総理大臣の申立てにより又は職権で、前条第六項の規定により選任された清算人を解任することができる。
4項
重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる社員の申立てにより、清算人を解任することができる。
一 号

総特定社員(次に掲げる特定社員を除く)又は総優先出資社員(次に掲げる優先出資社員を除く)の議決権の百分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する特定社員 又は優先出資社員(次に掲げる特定社員 又は優先出資社員を除く

清算人を解任する旨の議案について議決権を行使することができない特定社員 又は優先出資社員
当該申立てに係る清算人である特定社員 又は優先出資社員
二 号

特定出資(次に掲げる特定社員の有する特定出資を除く)の総口数 又は発行済優先出資(次に掲げる優先出資社員の有する優先出資を除く)の百分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の口数の特定出資 又は優先出資を有する特定社員 又は優先出資社員

当該清算特定目的会社である特定社員 又は優先出資社員
当該申立てに係る清算人である特定社員 又は優先出資社員
5項

第七十六条第一項から第三項まで 及び第六項 並びに会社法第九百三十七条第一項第二号ホ 及び第三号イに係る部分に限る)(裁判による登記の嘱託)の規定は、清算人について準用する。


この場合において、

第七十六条第一項
員数」とあるのは
「人数」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。