資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百六十四条 # 清算の開始原因

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社は、次に掲げる場合には、この款の定めによるところにより、清算をしなければならない。

一 号

解散した場合(破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く

二 号
設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合