資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第百十二条 # 会社法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

会社法第八百二十八条第一項第五号に係る部分に限る)及び第二項第五号に係る部分に限る)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条第五号に係る部分に限る)(被告)、第八百三十五条第一項訴えの管轄 及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効 又は取消しの判決の効力)、第八百四十六条原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項第一号ニに係る部分に限る)(裁判による登記の嘱託)の規定は、特定資本金の額 又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて準用する。


この場合において、

同法第八百二十八条第二項第五号
株主等」とあるのは
「社員、取締役、監査役、清算人」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。