特定目的会社は、次に掲げる事項について資産流動化計画に定めがある場合に限り、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定。以下この条において同じ。)をもって優先資本金の額の減少をすることができる。
この場合においては、優先出資の消却に要する金額は、第三項の日における減少する当該優先資本金の額を超えてはならない。
一
号
各優先資本金の額の減少をする目的、要件 及び時期
二
号
減少する各優先資本金の額 又はその計算方法
三
号
各優先資本金の額の減少において優先出資の消却をするときは、消却する優先出資の種類 及び口数 又はその計算方法、消却の方法 並びに消却に要する金額 又はその計算方法
四
号
その他内閣府令で定める事項