この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
附 則
平成一三年六月二七日法律第七五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時49分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第三条 @ 資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条 及び次条において「旧資産流動化法」という。)第五条第一項第二号ロ、第三十八条第二項第六号 並びに第百十八条の四第二項 及び第四項の規定は、施行日前に発行された特定短期社債(前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(次項 及び次条において「新資産流動化法」という。)第二条第八項に規定する特定短期社債をいう。)については、なお その効力を有する。この場合において、旧資産流動化法第五条第一項第二号ロ中「特定社債券」とあるのは、「特定社債」とする。
旧資産流動化法第五条第一項第二号イからニまでに掲げる事項が記載された資産流動化計画については、新資産流動化法第五条第一項第二号イからニまでに掲げる事項が記載された資産流動化計画とみなして、新資産流動化法の規定 又は前項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧資産流動化法第五条第一項第二号ロ、第三十八条第二項第六号 並びに第百十八条の四第二項 及び第四項の規定を適用する。
# 第四条
旧資産流動化法第八十五条第二項の適用を受けない特定目的会社が新資産流動化法第八十五条第二項の特定目的会社に該当する場合においては、当該特定目的会社については、施行日以後最初に到来する決算期に関する社員総会の終結の時までは、同項の規定は、適用しない。
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。