資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

附 則

平成一二年五月三一日法律第九七号

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第三条 @ 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
新資産流動化法第六十六条第四号の規定の適用については、旧資産流動化法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者は、新資産流動化法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
2項
新資産流動化法第六十六条第五号の規定の適用については、旧資産流動化法第百五十八条の規定により旧資産流動化法第三条の登録を取り消された旧特定目的会社の役員 又は旧資産流動化法第八条第一項第三号ホの政令で定める使用人であった者は、その処分があった日において、新資産流動化法第百五十九条の規定による解散命令を受けた特定目的会社の役員 又は新資産流動化法第六十六条第五号の政令で定める使用人であった者とみなす。

# 第六十四条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第六十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六十八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法 及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法 及び新投信法の規定 並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。