資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

附 則

平成一八年一二月一五日法律第一〇九号

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時49分


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1項
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九条(商法第七条の改正規定に限る。)、第二十五条(投資信託 及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る。)、第三十七条(金融機関の合併 及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る。)、第四十九条(保険業法第十七条の六第一項第七号、第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項、第五十三条の三十二、第百八十条の五第三項 及び第四項 並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る。)、第五十五条(資産の流動化に関する法律第七十六条第六項、第八十五条、第百六十八条第五項、第百七十一条第六項 及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る。)、第五十九条、第七十五条 及び第七十七条(会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定 及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く。)の規定 公布の日
二 号
第三条、第六条第一項、第十一条第二項 及び第三項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項 並びに第五十六条第二項の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日