この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
附 則
平成一六年一二月三日法律第一五四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時49分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八十七条 @ 資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置
旧特定債権法 又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者については、前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律第六十六条第四号に該当する者とみなす。
# 第百二十一条 @ 処分等の効力
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第百二十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百二十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。