資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

附 則

平成一四年六月一二日法律第六五号

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第三条 並びに附則第三条、第五十八条から第七十八条まで及び第八十二条の規定この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第五十二条 @ 資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に行われた特定目的信託(資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)の受益権の移転の受託信託会社等(同法第二条第十六項に規定する受託信託会社等をいう。)に対する対抗要件 及び特定目的信託の権利者名簿の名義書換については、なお従前の例による。

# 第七十四条 @ 資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第三条の規定によりなお その効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百三十条第一項の規定は、なお その効力を有する。

# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。