この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
附 則
平成二三年五月二五日法律第五三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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