この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
資産の流動化に関する法律
#
平成十年法律第百五号
#
略称 : 資産流動化法
附 則
平成二九年六月二日法律第四六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時49分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。