この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
附 則
平成二四年三月三一日法律第一六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時49分
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# 第一条 @ 施行期日
一から五まで
略
六
号
次に掲げる規定 平成二十五年七月一日
イ及びロ
略
ハ
第七条の規定 及び附則第七十二条から第七十八条までの規定
# 第七十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八十条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。