資金清算機関は、第六十五条第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く。)又は同項第三号から第五号までに掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第七十七条 # 資本金の額等の変更の届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号